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所在不明会員の除名決議のご案内について

 2024年4月1日

 北海道労働金庫は、2024年6月に開催する第41回通常総会において、当金庫定款第17条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方(以下「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

 つきましては、下記関連リンクのPDFファイルをご覧のうえ、所在不明会員に該当することにお心当たりのある方は、2024年5月7日(火)までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

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