NISA口座を利用した非課税制度には「一般NISA」と「つみたてNISA」があります。
一般NISAを利用する場合には、NISA口座に「非課税管理勘定」という勘定を設定して利用します。
つみたてNISAを利用する場合には、NISA口座に「累積投資勘定」という勘定を設定して利用します。

同じ年に、「一般NISA用の勘定」と「つみたてNISA用の勘定」を使って投資することはできません。 所定の手続きをすれば、投資する勘定の変更をすることはできますので、その際は、取引店等にご相談ください。
「一般NISA」は最長5年、「つみたてNISA」は最長20年が非課税期間です。
※非課税期間の「最長」とは、投資した日からではなく、投資した年の1月1日からの期間です。

- NISA口座内で公募株式投資信託の収益分配金が支払われたら?
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収益分配金は非課税

- NISA口座内の公募株式投資信託を解約して利益が出たら?
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譲渡益は非課税
<一般NISAとつみたてNISA>
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一般NISA |
つみたてNISA |
非課税期間 |
最長5年 |
最長20年 |
非課税投資枠 |
年120万円 |
年40万円 |
購入方法 |
積立・一括購入が可能 |
積立による購入のみ(原則として毎月定額で定期的かつ継続的な方法で対象商品を購入) |
非課税の対象 |
上場株式等 |
一定の要件を満たす公募株式投資信託等 |
新規投資等可能期間 |
2014年~2023年 |
2018年~2042年 |
口座開設ができるお客さま |
その年の1月1日に18歳以上の国内に住むお客さま |
再開設・金融機関の変更 |
- 一定の要件を満たせば、毎年、新規投資等する金融機関の変更が可能
- 一定の要件を満たせば、いったん廃止したNISA口座の再開設が可能
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【NISA口座を開設できるお客さま】
- 口座開設年の1月1日において18歳以上の国内に住むお客さまが対象です。
- 金融機関変更をされている場合を除き、全金融機関を通じてお一人さま1口座に限り開設できます。
【非課税の対象となる金融商品】
- 当金庫における「一般NISA」の投資対象は、当金庫取扱いの公募株式投資信託に限られます。また、個人向け国債等の特定公社債等は、一般NISAの対象外です。
- 当金庫における「つみたてNISA」の投資対象は、以下の要件を満たす公募株式投資信託のうち、当金庫取扱いのものに限られます。
「長期」「積立」「分散」投資に適している投資信託です!
<つみたてNISA対象商品要件の例>
- 信託期間が無期限または20年以上
- 毎月分配型ではない
- ヘッジ目的以外で、デリバティブによる運用を行っていない
- 購入時手数料および解約手数料がかからない
インデックスファンド |
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アクティブファンド |
- 国内資産対象:運用管理費用(信託報酬)0.5%以下(税抜き)
- 海外資産対象:運用管理費用(信託報酬)0.75%以下(税抜き)
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- 純資産額が50億円以上
- 設定から5年以上経過
- 各計算期間のうち3分の2以上が資金流入超
- 国内資産対象:運用管理費用(信託報酬)1.0%以下(税抜き)
- 海外資産対象:運用管理費用(信託報酬)1.5%以下(税抜き)
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【非課税期間終了時の取扱い】
非課税期間終了時に非課税管理勘定に受け入れられていた公募株式投資信託等は、「課税口座(特定口座または一般口座)に移管」、もしくは「翌年(2023年までに限られます)に設定される非課税管理勘定に移管(ロールオーバー)」することになります。


<ロールオーバー等のイメージ>

非課税期間終了時に累積投資勘定に受け入れられていた公募株式投資信託等は、「課税口座(特定口座または一般口座)に移管」することになります。
【一時的な出国をされる場合】
2019年4月より以下の特例措置が開始されましたが、当金庫では、当特例措置の対応を行っておりません。
海外転勤等のやむを得ない事由に起因して一時的な出国をされる場合には、「継続適用届出書」を提出すれば、NISA口座で保有されている公募株式投資信託等については、当該出国日から「帰国届出書」を提出される日まで、もしくは「継続適用届出書」を提出された日から起算して5年経過する日の属する年の12月31日までのいずれか早い日まで、非課税措置の適用を引き続き受けることができます。ただし、帰国されるまで、新たな非課税投資をすることはできません。
NISA口座を利用するにあたっての留意事項
細かい留意点がいろいろとあります。取引店等でも説明いたします!
<NISA口座全般の留意事項>
- 同一年に複数の金融機関で、NISA口座を利用した新規投資等はできません。
- 当金庫のNISA口座を利用して投資ができるのは、他の金融機関で投資できる金融商品と異なります。
- 当金庫(他の金融機関)のNISA口座で保有されている公募株式投資信託を他の金融機関(当金庫)のNISA口座に移管することはできません。
- 「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制なので、お客さまに変更の意向がある場合は所定の切り替え手続きが必要です。
- NISA口座で発生した譲渡損失は、他の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当等との損益の通算ができず、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の公募株式投資信託を一般口座または特定口座に振り替えられた場合、当該口座での取得費は振替日の時価となります。非課税管理勘定または累積投資勘定の非課税期間終了時に、その残高を課税口座に振り替えた場合も同様です。
- 収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、収益分配金を再投資した場合、年間の非課税枠が使われます。
- NISA口座で保有されている公募株式投資信託を解約等されても、その非課税枠の再利用はできません(短期間での売買等を前提とした商品には適しません)。
- 非課税枠の残額を翌年以後に繰り越すことはできません。
<つみたてNISAに係る留意事項>
- つみたてNISAでは、対象商品を一括購入することができません(定期的かつ継続的な方法により対象商品の購入をする必要があります)。
- 1回当たりの購入金額の上限金額は、原則として「40万円を1年当たりの購入回数で除した金額」になります(1回当たりの購入金額に1年当たりの購入回数を乗じた金額が、年間の非課税投資枠を超える申込みはできません)。
- つみたてNISAは、一般NISAと異なり、非課税期間終了後、ロールオーバーができません(一般NISAの非課税期間終了後、つみたてNISA用の勘定にロールオーバーはできません)。
- つみたてNISAを利用している場合、保有している公募株式投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の概算金額が原則として年1回通知されます。
- つみたてNISAを利用されている場合、10年経過した日(10年後以降は5年経過した日ごと)に、お客様の氏名・住所の再確認をさせていただきます。また、当該日から1年の間に確認できなかった場合には、つみたてNISAを利用した新規投資ができなくなります。
<一般NISA用の非課税管理勘定の非課税期間が終了する際の留意事項>
- 非課税投資の上限は、一般NISAの場合120万円ですが、非課税期間終了時のロールオーバーについては、その年分の非課税投資の上限額にかかわらず、全額ロールオーバーすることができます。
- ロールオーバー時の時価額が120万円以上の場合、その年分の非課税投資枠を全額利用することになるため、その年、新たに非課税投資をすることはできません。一方、ロールオーバー時の時価額が120万円未満の場合には、その年分の非課税投資枠である120万円からロールオーバーした金額の差額分については、その年、新たに非課税投資をすることができます。
- お客さまがロールオーバーの手続きをされなかった場合には、その残高は、非課税期間終了後の翌年1月1日に、原則として特定口座に移管されます。もし、お客さまが、当金庫に特定口座を開設されていなかった場合には、一般口座に移管されます。
- つみたてNISAの勘定である累積投資勘定へのロールオーバーはできません。
- 非課税期間終了の年に、他の金融機関に開設するNISA口座で新規投資等をされていたお客さまが、当金庫でロールオーバーしようとされる場合には、あらかじめ金融機関変更の手続きをしていただいたうえで、ロールオーバーの手続きをしていただく必要があります。
- NISA制度においては、非課税の適用が受渡日で判断されるため、たとえば、いったんロールオーバーの手続きをされたお客さまが、対象となる公募株式投資信託が値上がり等したため、年内に解約の申込みをされ、受渡日が翌年1月1日以降になった場合、いったんロールオーバーしたうえで、解約されることになります。つまり、翌年分の非課税投資枠が利用されたうえで解約されることになります。
- 課税口座へ移管された場合、当該公募株式投資信託の取得費は、移管時の時価になります。つまり、実際の取得費ではなく、非課税期間終了月の最終営業日の時価になります。
- 課税口座に移管された場合、取得費は移管時の時価となりますが、個別元本は、移管時の時価ではなく、NISA口座内で計算されていたものが引き継がれます。