投資信託用語集

販売会社

投資信託の販売会社とは、投資信託の販売(募集の取扱い等)をしている金融機関等のことです。当金庫は販売会社の1つです。販売会社は、お客さま(=受益者)の窓口になっています。

投信会社(委託者)

投資信託の運用の指図などをする会社です。正式には「投資信託委託会社」といいます。信託財産をどのような資産に投資して、どのような運用をするのか考えて、信託銀行等(受託者)へ売買等の指図をする「実質的な運用を行う会社」です。また、お客さまに商品を説明する書類(交付目論見書)や、運用内容や運用の状況を説明する書類(交付運用報告書)の作成なども行います。

信託銀行等(受託者)

信託財産の保管や管理を行います。

投資信託説明書(交付目論見書)

お客さまが投資信託の購入をされる場合に、お客さまにあらかじめ交付させていただく、ファンドの目的や特色、投資リスク、運用実績、費用、お申込メモなどが記載された書面のことです。

交付運用報告書

投資信託を保有されているお客さまに、運用状況を報告するための書類です。当該書面には、「運用経過」「今後の運用方針」「お知らせ」「当該投資信託の概要」「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」「当該投資信託のデータ」などが記載されています。

純資産総額

投資信託の組入れ資産等を、原則としてその時々の時価で評価した資産総額(未収金等を含む)から債務等(未払金等)を控除した、受益者(お客さま)に帰属する金額のことです。

基準価額

投資信託の純資産総額を投資信託の発行済み受益権総口数で割ることにより求めた、投資信託の値段のことです。当初1口=1円で設定された投資信託については、1万口当たりの基準価額が表示されます。

信託期間

投資信託が設定されてから、償還されるまでの期間のことです。追加型投資信託は信託期間が10年のものや、信託期間の定めがない無期限のものなどがあります。

運用管理費用(信託報酬)

投資信託の運用や管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。運用管理費用(信託報酬)は信託財産から日々差し引かれるため、受益者(お客さま)は、投資信託保有期間中は、間接的にその費用を負担することになります。

信託財産留保額

投資信託の解約等がされると、その投資信託に組み入れられている有価証券等を現金化するために、売買委託手数料等の取引コストが発生します。その取引コストを解約等する人に負担してもらおうとするのが「信託財産留保額」です。信託財産留保額は、販売会社や投信会社の収益になるのではなく、信託財産内に留保され、基準価額に反映されます。なお、信託財産留保額が徴収される投資信託と、されない投資信託があります。

収益分配金

投資信託の決算日ごとに、投信会社が、その投資信託の分配原資の額等を考慮したうえで、いくら支払うか等を決定し、決算日から起算して5営業日目以内に受益者(お客さま)に支払われます。なお、追加型株式投資信託の収益分配金には、利益の分配金である「普通分配金」と、元本の一部払戻しに相当する「元本払戻金(特別分配金)」があります。

普通分配金

原則として決算日ごとに支払われる追加型株式投資信託の収益分配金のうち、課税扱いとなる利益の分配金を「普通分配金」といいます。

元本払戻金(特別分配金)

原則として決算日ごとに支払われる追加型株式投資信託の収益分配金のうち、元本の一部払戻しに相当する非課税扱いとなる分配金を「元本払戻金(特別分配金)」といいます。

ベンチマーク

投資信託を運用する際に目標とする指標、あるいはパフォーマンス評価をする際の基準となる指標のことをいいます。

騰落率

3か月・6か月・1年など、決められた2つの時点の価格(投資信託の基準価額など)を比較して、何%上昇したか(あるいは下落したか)を表す指標です。投資信託の騰落率を計算する際には、一般に当該期間中に支払われた収益分配金も考慮したうえで行われます。

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