投資信託の運用期間中、原則として決算日ごとに、収益分配金がお客さまに支払われます。ただし、お客さまによっては、必ずしも収益の部分だけから支払われるわけではありません。
決算日ごとに投信会社が決定します。
決算日から起算して5営業日目以内にお客さまにお支払いします。分配金再投資を選択された場合には、決算日の基準価額で決算日の翌営業日に再投資させていただきます。
投資信託の収益分配金は、預金の利息のように、別の勘定から支払われるのではなく、信託財産の中から支払われます。そのため、収益分配金が支払われると、その分、信託財産(純資産総額)が減少し、その金額相当分、基準価額が下落します。
個別元本とは、追加型株式投資信託を購入されたお客さまごとの税法上の購入単価といえるものです。当初購入時の個別元本は、原則として購入時の基準価額となりますが、追加購入(分配金再投資による購入分含む)された場合、個別元本は加重平均した価額になります。また、元本払戻金(特別分配金)の支払いがあった場合、その金額相当分、個別元本が下がります。
追加型株式投資信託の収益分配金は、課税の対象となる「普通分配金」と、非課税の「元本払戻金(特別分配金)」の2つがあります。
普通分配金 | 個別元本を上回る値上がり益から支払われる利益の分配金です。 |
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元本払戻金(特別分配金) | 個別元本を下回る部分から支払われる元本の一部払戻しに相当する分配金です。 |
北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第38号