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オールマイティ保障型団信(ろうきん3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険)

正式名称

3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険

この保険の特長

この保険は、労働金庫連合会を契約者とし、その会員金庫の住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当した場合に、会員金庫が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体保険です。

お支払事由(概要)

死亡保険金

被保険者が、保険期間中に死亡したとき。

3大疾病保険金

悪性新生物(がん)

被保険者が、保険期間中に所定の悪性新生物(上皮内がん(※1)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合には、保険金は支払われません。

  • 保障開始日前に悪性新生物と診断確定されている場合
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された悪性新生物の再発・転移等と認められる場合
  • ※1 上皮内がんには、子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります。

急性心筋梗塞

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開胸術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)

脳卒中

被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障がい、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
または、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として病院または診療所(※2)において手術を受けたとき(開頭術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当するもの。吸引・穿刺などの処置および神経ブロックは除く。)

  • ※2「病院または診療所」とは次のいずれかに該当したものとします。
  1. 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まない。)
  2. 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

障がい保険金

被保険者が、保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の身体障がい状態に該当したとき。

保険金額

被保険者がお支払事由に該当したときの3大疾病保障特約・障がい特約付住宅ローンの未償還債務残高となります。(ただし、1億円を上限とします。)(※3)(※4)

  • ※3 連帯して債務を負われる方は、未償還債務残高に対して設定した付保割合に応じて被保険者となることができます。この場合の保険金額は、お支払事由に該当した被保険者の付保割合を未償還債務残高に乗じた額となります。
  • ※4 死亡保険金・高度障がい保険金・3大疾病保険金・障がい保険金の4種のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金(3種)は支払われません。

保険金が支払われない場合の例

次のような場合には、お支払事由に該当しても保険金は支払われません。

◇免責事由に該当する場合

免責事由 死亡保険金 ◇保障開始日から1年以内の自殺
◇戦争その他の変乱(※5)
◇契約者または保険金受取人の故意によるとき
高度障がい保険金・障がい保険金 ◇被保険者の故意
◇戦争その他の変乱(※5)
◇契約者または保険金受取人の故意によるとき
  • ※5 ただし、戦争その他の変乱によりお支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払われることがあります。

◇保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

高度障がい保険金・障がい保険金 高度障がい保険金・障がい保険金のお支払いは、所定の高度障がい状態・身体障がい状態の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。
3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。
  • 「加入申込書兼告知書」における告知の際に、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金が支払われます。)
  • 契約者または被保険者に詐欺の行為や保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
  • 契約者から生命保険会社に保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合
  • 契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由によりこの保険契約が解除されたとき
  • 加入資格を満たさない場合

保障開始日(保険期間の開始)

保障開始日は、融資実行日と生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。

保障の終了(保険期間の終了)

次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。

  • 保険期間が満了したとき
  • 加入資格を喪失したとき
  • 死亡したとき、または高度障がい保険金・3大疾病保険金の支払事由に該当し保険金が支払われたとき
  • 債務が完済されたとき(保証人・保証会社等による代位弁済を含む)
  • 被保険者の年齢が満76歳に達したとき(保障は満76歳誕生日の前日までとなります)
  • 期限前の全額返済義務が生じたとき(期限の利益を喪失したとき)

告知に関する事項

  • 被保険者となられる方には健康状態等について告知していただく義務があります。ご加入にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態等の「加入申込書兼告知書」でお尋ねする事項について、被保険者となられる方ご本人が事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。(※6)
  • 被保険者となられる方の現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、悪性新生物(上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある方は、この保険に加入できません。
  • ※6 ご加入の際の保険金額が5,000万円を超える場合には、告知に加え、「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。

制度運営について

この制度は、労働金庫連合会が生命保険会社(幹事会社:日本生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約・障がい特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。

(ご注意)上表は、3大疾病保障特約・障がい特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「加入申込書兼告知書」に添付の「契約概要」「注意喚起情報」「個人情報の取扱いについて」「正しく告知いただくために」および「加入申込書兼告知書」の裏面を必ずご確認ください。

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